①日本のオリジネーターがケイマン諸島のSPCに無議決権優先株式を与える
②SPCがケイマン諸島の信託会社に株式を全て譲渡(慈善信託)
③SPCが用済みになると残余財産(1000ドル程度の資本金が残る)を慈善団体に寄付する
・ケイマン諸島の信託会社はSPCに何も指図はしない
・オリジネーター倒産の際に差し押さえ回避目的でSPCに資産を移したと破産管財人に主張されるのをさけるために、SPCの株主は第三者の信託会社
・信託会社の株主はケイマン諸島の弁護士
目的
・倒産隔離
・コスト節約
なぜケイマン諸島でSPCを設立するか
・設立が容易
・コストが低い