メモです

メモです

慈善信託について

①日本のオリジネーターケイマン諸島のSPCに無議決権優先株式を与える

②SPCがケイマン諸島の信託会社に株式を全て譲渡(慈善信託)

③SPCが用済みになると残余財産(1000ドル程度の資本金が残る)を慈善団体に寄付する

 

ケイマン諸島の信託会社はSPCに何も指図はしない

オリジネーター倒産の際に差し押さえ回避目的でSPCに資産を移したと破産管財人に主張されるのをさけるために、SPCの株主は第三者の信託会社

・信託会社の株主はケイマン諸島の弁護士

 

目的

・倒産隔離

・コスト節約

 

なぜケイマン諸島でSPCを設立するか

・設立が容易

・コストが低い